第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、市民後見ひろば(以下「本会」という。)という。
(所在地)
第2条 本会の事務所は東京都に置き、送付物宛先として 新宿区神楽河岸1の1「東京ボランティア・市民活動センター メールボックス№49」に置く。
(目的)
第3条 市民後見の価値を共有する市民、団体同士の交流及び相互研鑽と連携を図り、市民後見の健全な発展のために行政当局その他の関係機関と連携し、住民を主体とした地域の後見システムの確立に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 会員相互の交流(交流会・会報の発行・インターネットによる連携など)
(2) 自己研鑽や研究支援(学習会・研究部会・講演会企画開催など)
(3) 後見に関る市民、団体とのネットワーク構築と連携のための調査・研究・情報交換
(4) 市民、団体との連携による市民後見の社会化促進
(5) 調査・研究結果の公表及び会報等の発行
(6) その他目的を達成するために必要な活動
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は次の2種とする。
正会員 本会の目的に賛同した市民後見に関する講座等の修了生で、市民後見人としての知識・経験を有する者
賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を援助する団体又は個人。
(入会等)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を運営委員会に提出しなければならない。運営委員会は本会の趣旨に合致すれば入会を認めるものとする。
2 前項の規定は、賛助会員である個人会員が正会員へと会員種別の変更を行おうとする場合について準用する。
(会費)
第7条 会費規程は別に定める。
2 特別の費用を必要とするときは、運営委員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を運営委員会に届け出なければならない。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会において、出席運営委員の3分の2以上の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。
(2) 本会の会則又は規則に違反する行為があったとき。
(3) 臨時会費を1年以上滞納したとき。
第3章 役員及び機構
(役員)
第 10 条 本会に次の役員を置く。役員とは運営委員及び監事をいう。
(1) 運営委員 20名以内
(2) 監事 2名以内
2 運営委員のうち、1名を代表とする。
3 代表を除く運営委員のうち、3名まで副代表を置くことができる。
(役員の選任)
第 11 条 運営委員及び監事は、運営委員会において互選によりこれを定める。
2 代表は、運営委員の互選によりこれを定める。
3 運営委員及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 運営委員の互選により、代表・副代表を除く運営委員から事務局長を定める。
(役員の職務)
第 12 条 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 代表は、運営委員会を構成し、組織と運営に責任を負う。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、会務を執行する。
4 運営委員は、本会の会計事務及び連絡調整を行う。
5 監事は、代表が行う活動報告・会計報告を監査し、その適否について会員に報告する。
6 事務局長は、事務運営をつかさどり、会運営の調整を計る。
7 役員が休会等でその職務が遂行できない場合は、他の役員が代行することができる。
(役員の任期)
第 13 条 運営委員の任期は、2年とする。再任は妨げない。
2 代表は、1回に限り再任することができる。
3 運営委員は、事前申請によりやむを得ない事由がある場合は、代表の承認を受け議決権を運営委員会に一任して休会することが出来る。
(役員の解任)
第 14 条 運営委員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会において、出席運営委員の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、その運営委員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
第4章 顧 問
(顧問)
第 15 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者、保健、医療、福祉、建築、法律、会計、行政等の関係者のうちから、運営委員会の承認を得て代表が委嘱する。
3 顧問は、代表の諮問に応ずるとともに、運営委員会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。
第5章 総 会
(総会の構成)
第 16 条 総会は、運営委員をもって構成する。
(総会の権能)
第 17 条 総会は、会員の交流及び相互研鑽を図り、その連帯を結ぶことを目的とする。
2 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決することができる。
(総会の開催)
第 18 条 定期総会は、毎年1回、会計年度終了後3カ月以内に、代表が招集する。
2 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき又は運営委員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに、代表が招集する。
(総会の議長)
第 19 条 総会の議長は、出席運営委員の中から選出する。
(総会の定足数及び議決)
第 20 条 総会は、運営委員の過半数の出席があれば開催できる。
2 総会にて運営に関する重要事項を議決する際は、運営委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
3 総会の議事は、特別の定めのある場合のほかは、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 21 条 総会にて運営に関する重要事項を議決する際、やむを得ない理由により総会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の書面評決は、運営委員会が指定する電子メール等に、あらかじめ通知された事項を記載することにより表決することができる。ただし、送信元電子メールアドレス等は、あらかじめ会員登録がされたものによるものとする。
3 第1項及び第2項の場合における、前条の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。
第6章 運 営 委 員 会
(運営委員会の構成)
第 22 条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 監事は、運営委員会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。
(運営委員会の権能)
第 23 条 運営委員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(運営委員会の開催)
第 24 条 運営委員会は、代表が招集する。
(運営委員会の議長)
第 25 条 運営委員会の議長は、事務局長がこれに当たる。
(運営委員会の定足数及び議決)
第 26 条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
イ)運営委員会の開催にあたり、運営委員は欠席せざるを得ない場合、当日開催までに議長(事務局長)にその旨を連絡すること。
ロ)運営委員が欠席の連絡をおこなう場合、特別の要請がない限り、議事内容について議長に委任したものとする。
第7章 資産及び事業計画
(資産の管理)
第 27 条 活動に伴う会費収入等の資産は、代表が管理し、その方法は、運営委員会の議決を得て代表が別に定める。
(経費の支弁)
第 28 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(活動計画及び収支予算)
第 29 条 本会の活動計画及び収支予算は、毎活動年度ごとに代表が作成し、運営委員会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表は、運営委員会の議決を得て、予算成立の日まで前会計年度の予算に準じて執行することができる。
(活動報告及び収支決算)
第 30 条 本会の活動報告及び収支決算は、毎活動年度ごとに、代表が活動概要報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を経て、その年度の終了後3カ月以内に運営委員会の議決を得なければならない。
(会計年度)
第 31 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 会則の変更
(会則の変更)
第 32 条 この会則は、運営委員会において、出席運営委員の3分の2以上の議決によらなければ変更することができない。
第 9 章 雑 則
第 33 条 この会則の施行について必要な事項は、運営委員会の議決を得て、代表が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成27年6月1日より施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立運営委員会の定めるところによる。
3 本会の設立初年度の活動計画及び予算は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立運営委員会の定めるところによる。
4 本会の設立初年度の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立運営委員会の日から平成28年3月31日までとする
5 本会の設立年月日は、平成27年4月11日とする。
6 本改正版は平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日一部改正)
内 規
1 講師料等報酬に関する内規
イ)市民後見ひろばが開催する催しにおいて、講師料等の報酬が発生する場合、一律5000円する。
ロ)上記一の定めは、諸般の事情により代表の確認により変えることができるものとする。
(平成30年3月11日一部改正)