ニュースレター№71を配信しました

制審議会民法(成年後見等関係)部会第33回会議(令和8年1月27日開催)において「民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱」が決定されました。本要項は、成年後見・保佐・補助の各制度を再編し、法定後見の基本類型を「補助」とする制度を設けることが主な趣旨としております。
主な改正点は、次のとおりです。
①家庭裁判所は補助開始の審判を行い、事理弁識が不十分な者には「補助人」を付し、事理弁識能力を欠く常況にあるものには、「特定補助人」を付する。
②補助開始の審判の取消しを明確化する。
③本人の意向の尊重及び身上の配慮を明確化する。
④家庭裁判所への報告・事務、並びに本人死亡後における補助人等の権限について、規律を設ける。
⑤任意後見開始を審判がなされたときとし、補助制度との併存を可能とする。
⑥任意後見監督人の選任にあたり、考慮すべき事項について規律を設ける。
など